2月1日から、安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました
労働者の墜落を制止する器具(以下「墜落制止用器具」)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)の全てを改正し、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として、平成30年6月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、平成31年2月1日に施行されました。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要があります。
【基本的考え方】
(1)本改正は、ISOの規格10333「フォールアレスト・システム(personal fall-arrest systems)」との整合を図るために行われたものですが、一部、日本人の体格等を踏まえた我が国独自の基準が含まれること。
(2)本改正では、可能な限り、強度及び衝撃荷重等の性能を規定し、材質、形状及び寸法等の仕様規定は極力省いたこと。
【改正等のポイント】
1. 安全帯が「墜落制止用器具」に変更されました(安衛令(注1)の改正)
【出典:厚生労働省「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より】
2. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則なります
(安衛則(注2)、構造規格(注3)等の改正、ガイドラン(注4)の策定)
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。
3. 「安全衛生特別教育」が必要です(安衛則・特別教育規程 (注5) の改正)
以下の業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
▶ 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所に係る業務除く。)
(注1) 労働安全衛生法施行令 (注2)労働安全衛生規則 (注3) 墜落制止用器具の規格(注4) 墜落制止用器具の安全な使に関するガイドラン (注5)安全衛生特別教育規程
【適用日及び経過措置】
(1)改正規格の適用日(平成31年2月1日)において、現に製造している安全帯又は現に存する安全帯の規格については、2022年1月1日までの間は、なお従前の例によるとしたこと。
(2)(1)の安全帯以外の安全帯で、2019年8月1日前に製造された安全帯又は同日において現に製造している安全帯の規格については、2022年1月1日までの間は、なお従前の例によることができるとしたこと。
(3)(1)及び(2)は、(1)及び(2)の安全帯又はその部分が改正規格に適合するに至った後における当該墜落制止用器具又はその部分については、適用しないこととしたこと。
安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用されます。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。
現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022(平成34)年1月1日までとなります。
【出典:同上】
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html