36協定届の新様式と経過措置・猶予措置について
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立によって、法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。このため、36協定届の新しい様式が策定されています。施行に当たっては経過措置が設けられており、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出をし、大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出することになります。
【新しい36協定において協定する必要がある事項】
■時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項 | ||
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 | ||
対象期間(1年間に限る) | 1年の起算日 | 有効期間 |
対象期間における ●1日 ●1か月 ●1年 について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日 | ||
時間外労働+休日労働の合計が ●月100時間未満 ●2~6か月平均80時間以内 を満たすこと |
■臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項 | |
限度時間を超える場合 | 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における ●1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数 (100時間未満) ●1年の時間外労働時間 (720時間以内) |
限度時間を超えることができる回数(年6回以内) | |
限度時間を超えて労働させることができる場合 | |
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | |
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | |
限度時間を超えて労働させる場合における手続 |
経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出することになります。したがって、大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出することになります。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出してもかまいません。
【様式の種類】
用途に応じて以下の様式が制定されています。
様式 | 用途 |
様式第9号 | 一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合 |
様式第9号の2 | 限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合 |
様式第9号の3 | 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合 |
様式第9号の4 | 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労働を行わせる場合 |
様式第9号の5 | 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働の、みなし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合 |
様式第9号の6 | 適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合 |
様式第9号の7 | 適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合 |
新技術・新商品等の研究開発業務に関しては、時間外労働上限規制の適用除外とされているため、一般労働者とは異なる様式となっています。(様式第9号の3) 適用が猶予される事業・業務については、猶予期間中(2024年3月31日まで)の様式として、従前のものを踏まえた様式となっています。(様式第9号の4、第9号の5、第9号の6、第9号の7)
※従前の様式を流用いただくことも可能です。
新技術・新商品等の研究開発業務や、適用猶予事業・業務に従事する労働者についても、上限規制に対応できる場合には、様式第9号、様式9号の2によって提出することができます。その場合、一般の労働者と同じ様式に記載することも可能です。
【上限規制の経過措置】
上限規制の施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
【出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」より】
【上限規制の猶予・除外となる事業・業務】
以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。
事業・業務 | 猶予期間中の取扱い (2024年3月31日まで) | 猶予後の取扱い (2024年4月1日以降) |
建設事業 | 上限規制は適用されません。 | ●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 |
自動車運転の業務 | ●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ●時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 ●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 | |
医師 | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。 | |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 時間外労働と休日労働の合計について、 ・月100時間未満 ・2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 | 上限規制がすべて適用されます。 |
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf