令和2年度の過重労働の重点監督 約75%の事業場で労働基準関係法令違反
厚生労働省から、「令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果」が公表されました。平成31年4月1日から、長時間労働の抑制を図るため、時間外労働の上限(※)を設けるなどの労働基準法の改正を始めとする働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が順次施行されています。
この重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものです。
今回公表されたのは、令和2年11月に9,120事業場に対して実施された重点監督の結果です。その結果、6,553事業場(全体の71.9%)〔前改は全体の75.3%〕で労働基準関係法令違反が認められたということです。
前回の重点監督(令和元年11月に実施)よりも、若干、違反率が下がったようですが、未だに高い水準にあり、厚生労働省では、今後も、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくとしています。
(※)施行に当たっては、経過措置が設けられており、時間外労働の上限規制に関する規定の中小企業等への適用は、原則として、令和2年4月1日から施行されています。
■主な法違反とその事業場数・割合
1 違法な時間外労働があったもの:2,807事業場(30.8%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 640事業場(22.8%)
うち、月100時間を超えるもの: 341事業場(12.1%)
うち、月150時間を超えるもの: 59事業場(2.1%)
うち、月200時間を超えるもの: 10事業場(0.4%)
2 賃金不払残業があったもの: 478事業場(5.2%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,829事業場(20.1%)
また、監督指導を実施した事業場のうち、3,046事業場(全体の33.4%)に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導し、1,528事業場(全体の16.8%)に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導したということです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ
- [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html