青色申告特別控除の適用要件の改正に注意、65万円控除の要件は「e-Tax又は電子帳簿保存」
国税庁は、「e-Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます」と題したリーフレットをホームページで公表しています。青色申告特別控除の適用要件が改正され、令和2年分以後の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加えe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。電子申告又は電子帳簿保存を行わない場合(改正前の65万円控除要件を満たしているのみの場合)は、青色申告特別控除額は55万円となりますので注意が必要です。
■65万円の控除を受けるためには次の①または②のいずれかが必要です
①e-Taxを利用
65万円の控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを送信する必要があります。
なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで送信することもできます。
※1
e-Taxのご利用の流れについては、事前にe-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jpの「個人でご利用の方」のページでご確認ください。
※2
税務署のパソコンでは、青色申告決算書のデータをe-Taxで送信することはできないため、電子帳簿保存を利用している方以外は65万円の控除を受けられません。
※3
平均課税の適用を受ける方については、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」のデータ提出が必要になります。
②電子帳簿保存を利用
電子帳簿保存とは、電子的に作成した帳簿について、一定の要件の下で、電子データのまま保存できる制度です。
65万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
※
1原則として課税期間の途中から適用することはできません。
※2
この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までに電子帳簿保存に係る承認申請書を税務署に提出する必要があります。
そのため、令和3年分の所得税確定申告において65万円の控除を受けるためには、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、税務署長の承認を受けている必要があります。
なお、令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となりました。
この制度の下、65万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、「優良な電子帳簿」の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となります。
ここでいう「優良な電子帳簿」とは、1)訂正等の履歴が残ること、2)帳簿間で相互関連性があること、3)検索機能があること、4)モニター・説明書等を備え付けることなどの要件を満たした電子帳簿のことです。
令和4年分の所得税確定申告から65万円の控除を受ける人は、令和5年3月15日までに確定申告書とともに届出書を税務署に提出する必要があります。
リーフレットには、質問にYES・NOで答えながら進んでいくことで、65万円の控除が受けられるかどうかチェックできるYES・NOチャートも掲載されています。税務署では、新しく事業を始めた人や記帳のしかたが分からない人、記帳に関する指導を希望する人を対象に、日々の記帳方法から申告書の提出まで一貫した指導を行っており、国税庁は、記帳指導の希望や詳しい内容は最寄りの税務署に気軽に尋ねるよう呼びかけています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 国税庁 ]
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf