令和3年特定商取引法・預託法の改正について
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※)を除き、令和4年6月1日から施行されています。
※一部規定の施行時期について
【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は、令和3年7月6日に施行されました。
【2】契約書面等の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。
■通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)においては、通信販売における契約の申込み段階において、販売業者又は役務提供事業者に対し、一定の事項の表示を義務付けるとともに、消費者を誤認させるような表示を禁止している(法第12条の6)。
当該規定は、通信販売の申込み段階における表示が、消費者に申込みの意思表示の内容を最終的に確認させるという重要な役割を担うものであることを踏まえ、販売業者若しくは役務提供事業者又はそれらの委託を受けた者(以下「販売業者等」という。)が定める様式等に基づき申込み内容の確認及び申込みの意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制する必要性が高いと考えられたために設けられたものである。
このほか、販売業者又は役務提供事業者が「顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの」についても禁止行為とされている(法第14条第1項第2号)。
また、民事上は、法第12条の6の規定に違反する表示により、消費者が誤認をして意思表示をした場合には、これを取り消すことができることとなっている(法第15条の4)。
本ガイドラインにおいては、上記の規定を踏まえ、通信販売の申込み段階における表示についての解釈及び具体例を整理して示すこととする。
なお、本ガイドラインで示す画面例等は例示にすぎないことから、販売業者又は役務提供事業者において、消費者に誤解を与えないような、明瞭かつ分かりやすい表示を行うよう引き続き取り組んでいくことを期待する。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220622_08.pdf
■全てのEC事業者の方へ カートシステムでの改正法への対応について
改正特定商取引法の施行に伴い“令和4年6月1日”からは各社カートシステムにおける”最終確認画面“において顧客が“注文確定”の直前段階で 下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります。
1:分量
商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示
2:販売価格・対価
複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示
3:支払の時期・方法
定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示
4:引渡・提供時期
定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示
(顧客との解約手続の関係上)
5:申込みの撤回、解除に関すること
返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
6:申込期間(期限のある場合)
季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示
事業者側が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、取消権を行使できる場合があります
※最終確認画面とは?
インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が該当します(注:SNS・チャット型のECサイトも含む)
詳しくは下記参照先をご覧ください。