キャリアアップ助成金、助成額の拡充などについて
厚生労働省から、キャリアアップ助成金の助成額の拡充などについて公表されています。キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度で、現在、7つのコースが用意されています。
そのうち、「正社員化コース」と「賃金規定等改定コース」について、助成額が拡充されるなど、令和4年12月から変更が行われました。
■1.正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。
令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。
【①助成金の金額(1人当たり)の拡充】
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。
【②加算の対象となる訓練の拡充】
人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。
事業展開等リスキリング支援コース【新設】
特別育成訓練コース
人への投資促進コース
特定訓練コース
※令和4年12月2日以降、人材開発支援助成金も改正しています。
詳しくはこちら:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
■2.賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合に助成
【助成金の金額(1人当たり)の拡充】
支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。
【申請上限の緩和】
1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃します。1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請ができます。
留意事項
・改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用します。
・令和4年9月1日から令和5年3月31日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の制度による申請も可能です。(その場合、申請様式は改正前の様式を使用してください。ただし、改正前の制度による申請は1年度1回限りです。)
•事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の間に賃金規定等の3%以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。
詳しくは下記参照先をご覧ください。