男性の育児休業取得率等の公表について
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、従業員数が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けらます。また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできるとされています。これらについて、厚生労働省から、令和4年12月作成の資料が2つ公表されています。
育児・介護休業法の改正により、従業員が1000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
(令和5年4月施行)
■対象企業
常時雇用する労働者が1,000人を超える企業
「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。
常時雇用する労働者
•期間の定めなく雇用されている者
•一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
■公表内容
次の①または②いずれかの割合
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者ついて所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業
■公表方法
インターネットなどによる公表
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、10万社以上にご登録いただいています。こちらでの公表をお勧めします。また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRしてください。
■よくあるご質問
Q1「育児を目的とした休暇」とは何ですか?
休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている
休暇制度です。育児休業や子の看護休暇など法定の制度は除きます。
Q2「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか
産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はありません。
Q3育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?
当該休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、1人として数えます。
Q4事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?
育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。
Q5計算した割合の端数処理はどのようにしますか
公表する割合は、算出された割合の小数点第1位以下を切り捨てたものとしてください。配偶者が出産したものの数(分母となるもの)が0人の場合は「-」と表記してください。
Q6任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?
きまりはありませんが、計算方法の例を紹介します。他にも両立支援のひろばで計算例を紹介していますので参考にしてください。
<子どもが1歳までの平均育児休業取得日数の計算例>
公表前々事業年度に出生した子の1歳までの合計育児休業取得日数(日)÷当該育児休業取得人数(人)=平均取得日数(日)(小数点第1位以下切り捨て
Q7いつまでに公表すればよいですか
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。
事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は次のとおりです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html