2023年04月05日 新着情報

令和5年3月7日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化やマイナンバー利用範囲の拡大に向けた「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日、第211回国会(通常国会)に提出されました。その案文のほか、概要、要綱、新旧対照条文などがデジタル庁から公表されています。注目の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」については、その改正の概要が、次のように紹介されています。

■趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症対策等の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化している中でデジタル社会の基盤であるマイナンバー、マイナンバーカードについて国民の利便性向上等の観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の一部の改正を行う。

■概要

1.マイナンバーの利用範囲の拡大


理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図る。
※具体的な利用事務の追加は、従来通り法律改正で追加

具体的には、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、マイナンバーの利用を可能とする。
→各種事務手続における添付書類の省略等

2.マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し


法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。
※個別の法律の規定に基づく事務は、従来通り法律改正で追加

法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能とする。
※情報連携が行われた記録は、マイナポータル上で照会可能
→新規で必要とされる機関間の情報連携のより速やかな開始が可能に

3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化


乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。

健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
→すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

4.マイナンバーカードの普及・利用促進


在外公館で、国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や電子証明書の発行等に関する事務を可能とする。

市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付等ができるようにする。

暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、利用者の確認をする方法の規定を整備する(例:図書館等での活用)。
→マイナンバーカードを申請・取得できる選択肢の拡大及び利用の促進

5.戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加


戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加。

マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」を追加。
→公証された振り仮名が各種手続での本人確認で利用可能に

6.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)


既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能に。
(※1)公金受取口座は給付のみに利用。
(※2)事前・事後の本人通知に加え、広報で制度の周知徹底を図る。
→デジタルに不慣れな方も簡易に登録が可能及び給付の迅速化

施行期日
公布の日から起算して1年3月以内の政令で定める日とする(一部を除く)。

■公金受取口座登録制度及び行政機関等経由登録の特例制度案について
○公金受取口座登録制度は、特別定額給付金の支給の際の経験を踏まえ創設。平時だけでなく、緊急時においても迅速かつ確実な給付の実現に資するもの。ご登録いただくことにより、給付申請時において国民の皆様の手続負担が軽減。

○特例制度案は、既に行政機関等にご提供いただいている年金受給口座の口座番号等を公金受取口座としてもご登録いただき、その他の給付にも簡易に利用可能とするもの(新たに情報をご提供いただくものではない。)。

○ご登録いただいた口座は給付金等の支給のみに利用(公金受取口座として登録されることにより、当該口座が税の徴収等に使われることはない。また、デジタル庁には口座番号等の情報しか提供されないため、当該口座残高や取引履歴を把握することはできない。)。

【特例制度案の実施に係る対応案】
不同意の回答を行う機会の確保等
○同意又は不同意の回答を求める事前通知は書留郵便により行う。

○不同意の回答を失念し、登録された場合でも、マイナポータルや全国の金融機関において抹消・変更はいつでも可能となる。登録結果の通知においてその旨ご案内する。

認知症の方・知的障害のある方への対応
○代理人による意思表示のほか、ご家族の方などの支援を受けて意思表示を行うことを可能とする。

郵送物の到着や内容を把握しにくい方への対応
○視覚障害のある方に対し、音声コードを追加することを検討。

○本人が了知しえない場合(例:単身世帯の方が入院中のため未達の場合)は同意したものとして取り扱わない(登録されない)。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ デジタル庁 ]
https://www.digital.go.jp/laws/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/
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