【手形等のサイトの短縮に関する注意喚起】
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請法に基づく定期調査において、サイト※が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いましたが、今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、注意喚起を行いました。
※サイトとは、手形、一括決済方式又は電子記録債権における手形期間又は決済期間をいいます。
■概要
これまで中小企業庁は、手形、一括決済方式(ファクタリング等)又は電子記録債権(以下「手形等」という)が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針(以下「指導基準等」という。)により、違反行為の未然防止を図るとともに、個別の事案に対して対処してきました。
令和6年4月30日、公正取引委員会は、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準等を変更することとし、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超えるサイトの手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対し、指導する方針を公表しました。
【手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について】
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003-1.pdf
小企業庁及び公正取引委員会は、新たな指導基準等の運用開始に当たり、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないとした親事業者に対して、注意喚起を行いました。
体的には、令和6年9月27日付けで約600者、今般、11月22日付けで新たに、約100者に対して、手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
【手形等のサイトの短縮について(注意喚起)】
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003-2.pdf
■下請法の基本ルールとは
下請法では、親事業者が下請業者から物品を受領した日(または役務が提供された日)から起算して60日以内に下請代金を全額支払わなければならないと定められています。
下請法第二条の二 第一項(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(中略)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
詳しい指導基準の変更点については、公正取引委員会が発表した「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の資料で確認することが可能です。特に、手形が支払い手段としてどのように使用されるべきかについて詳述されています。
公正取引委員会
(令和6年4月30日)「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」の発出について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html
中小企業庁及び公正取引委員は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めていくとのことです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 経済産業省 ]
- https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003.html