【年金】短時間労働者への被用者保険適用拡大の促進について
年金制度については、「このままでは破綻」というイメージがぬぐえませんが以下のように見直しを行うようです。 公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、また、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会経済情勢の 変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の法改正が行われ ます。 ■国民年金法等の一部を改正する法律案の概要1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進⇒平成28年10月実施500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。) ※501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。 2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除⇒平成31年4月施行次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。 この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げる。 3.年金額の改定ルールの見直し⇒(1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。 (1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。 (2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。 4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し⇒平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行合議制の経営委員会を設け、基本ポートフォリオ等の重要な方針に係る意思決定を行うとともに、執行機関の業務執行 に対する監督を行うほか、年金積立金の運用に関し、リスク管理の方法の多様化など運用方法を追加する措置を講ずる。5.日本年金機構の国庫納付規定の整備⇒公布日から3月以内施行日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に係る規定を設ける。詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |