2016年02月04日 ブログ事業継承

民法では相続人が、被相続人の財産を引き継ぐか否かについては相続人の自由な意思に任せています。相続財産の中には土地や建物のようなプラスの財産(権利)と金融機関からの借入金などのマイナスの財産(義務)があり、相続するということはこの両方を無限に承継することになります。
民法上、このような相続に仕方を「単純承認」といいます。そして相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に「放棄」または「限定承認」の手続きをしない場合には、単純承認をしたものとみなされます。


◆相続の放棄


相続放棄とは、被相続人の財産に属した権利義務の承継を拒否する行為のことを言います。相続の放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続の放棄は、各相続人がそれぞれ自由に行うことができます。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったとみなされます。したがって、相続放棄をした者の子は代襲相続人にはなれません。



◆限定承認

限定承認とは、被相続人から相続によって得た財産(プラスの財産)を限度として被相続人の責務(マイナスの財産)を負担するという条件付き相続のことっをいいます。
限定承認は、相続人の全員で行わなくてはならない点が相続放棄と異なります。
したがって、数人の相続人のうちの1人が単純承認した場合には、限定承認することはできません。限定承認の手続きも、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に相続人全員で「相続の限定承認の申述審判申立書」を提出する必要があります。

☆詳細は家庭裁判所等でご確認ください

なお、この投稿は2012年9月4日にブログ「がんばれ有限会社」で投稿したものと同じです

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