2016年07月27日 ブログ新着情報経営・総務

平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が図られます。これは、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正すること、また、社会保険制度における働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して今後の人口減少社会に備えることを目指したものです。

■社会保険の適用拡大概要

◎短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進⇒平成28年10月1日実施

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。

(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)

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◎社会保険に加入するメリット

(1)将来もらえる年金が増えます

全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。例えば月収88,000 円の人の場合、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、40年間加入した場合では毎月19,000 円(年額228,000 円)の年金がもらえ、1年間だけ加入した場合でも毎月500円(年額6,000円)の年金が終身でもらえます。

(2)障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます

厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。また、万一死亡した場合は、遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は18歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は18歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

 

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

 

(4)会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在自分で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている人は、今より保険料が安くなることがあります

会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、厚生年金では自分が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。また、現在自分で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている人(第1号被保険者の人)は、賃金の額によって自分が支払う保険料が安くなることがあります。

参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

近年、建設業を営む会社からの社会保険加入手続きに業務も増えてきています。これは建設業許可申請・更新の際、加入するよう指導されるようになったことや、国もやっと本気になって法人の社会保険加入に力を入れ始めたことなどが要因とされています。

皆さんの会社は社会保険に加入していますか??

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