後継者への相続について【頑張れ有限会社】
◆すべての相続財産を後継者たる長男に相続させることができるか?
民法上は被相続人の財産については誰がどれだけ相続できるのか決まっています。これを法定相続分といいます。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の納得・了解があればこの法定相続分通りでない、相続をすることができます。
しかし、遺言である特定の相続人、ここで例えれば、長男に遺産の全てを引き継がせるような場合は、当然に問題が生じます。民法上、遺言がある場合には、法定相続分に優先して遺産の分割が行われますが、特定の相続人には、遺留分という最低限の遺産を貰うことができる権利があるのです。
従って、法律上の原則として、長男に相続財産の全部を相続させることはできません。
この遺留分にひっかかるからです。
1.特定の相続人(遺留分権者)とは、兄弟姉妹以外の相続人をいいます。
2.遺留分権者全体の遺留分(総体的遺留分)は、次のとおりです。
なお、遺留分権者が複数人いる場合には、総体的遺留分の割合に、遺留分権者の法定相続分を乗じたものがその者の遺留分割合となります。
☆相続人の構成
・直系尊属のみの場合の総体的遺留分は、被相続人の財産×(1/3)です。
・子(代襲者)のみの場合
・子(代襲者)と配偶者の場合
・直系尊属と配偶者の場合
・兄弟姉妹(代襲者)と配偶者の場合
・配偶者のみの場合
これらの場合の総体的遺留分は、すべて被相続人の財産×(1/2)です。
参考法令
民法960-1044条
このブログは2013/04/03に当事務所の運用ブログ「がんばれ有限会社」に記載したものです