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2017/6/15 労働保険事務組合の総会参加

2017年06月15日 ブログ
今日は、午後から加入している宮城SR労働保険事務組合の総会・懇親会に参加してきました。今年は何故か出席者も、知り合いの方も少なくちょっとなんだか寂しい総会・懇親会でした。そんな訳で1次会で帰宅しました。 総会参加前に郵送で届いた関与先の算定基礎届の確認や今後の段取りなどを考えていましたが毎年、申告期限ギリギリになるのです。。。。  本日の業務AM 会計記帳代行、給与計…

2017/06/14 士業ブログ再開します・・・

2017年06月14日 ブログ
数年前、行政書士・社会保険労務士って日々どんなことしているの?と思っている方に何かの参考になるかと思い毎日の業務のことなどを日記として残していた時期がありました。忙しさにかまけていつの間にか、やめてしまいましたがここに復活です。 昨日の代表戦を見るか?早朝走ることを優先するか?を考えて走ることを選択。昨夜はさっさと就寝し、早朝4時おきで7kmほどランニングしてきました。本日は、ほぼ終日会…

らくらく就業規則診断を行っています

2016年11月29日 業務経営・総務
当事務所では、お客様へ、就業規則に潜む“リスク”を診断し、「結果レポート」の形でご提供いただけます。インターネットから雛型をダウンロードしたままや、作成からだいぶ年月が経過した会社の皆様、このタイミングで一度、「就業規則の診断」をしてみませんか?診断結果はpdf形式のレポートにしてメールでお送りいたします。営業活動を行うなどはいたしませんので安心してお申し込みください。もちろん就業規則の見直し、作…

【労務】11月は「過労死等防止啓発月間」です

2016年11月24日 ブログ業務
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しているものです。 ■平成28年度過重労働解消キャンペーの概要月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「…

特例有限会社でいることのメリットは?【頑張れ有限会社】

2016年10月30日 ブログ業務経営・総務
★メリット1.形の上で現状のままであり、会社名、商号、会社案内、名刺、表示、封筒、各種書類などを変更する経費がかからない2.役員は取締役について人数も任期も規制なく定められるので、登記の回数が少なく済む3.監査役を設けるか否か自由であり、職務も会計監査に限られる4.外部資金を多く集めるのでなければ現状のままでよい5.株式は譲渡制限付きなので新規参入株主を吟味でき、内部的まとまりを維持しやすい6.計…

後継者への相続について【頑張れ有限会社】

2016年10月30日 ブログ事業継承
◆すべての相続財産を後継者たる長男に相続させることができるか?民法上は被相続人の財産については誰がどれだけ相続できるのか決まっています。これを法定相続分といいます。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の納得・了解があればこの法定相続分通りでない、相続をすることができます。しかし、遺言である特定の相続人、ここで例えれば、長男に遺産の全てを引き継がせるような場合は、当然に問題が生じます。民法上、…

同業者でホームページを持っている方々へ

2016年09月13日 ブログ業務
同業者でホームページを持っている方々へ
所属する県会において、下記のような調査が行われる(すでに行われている)ようです該当する文言を使用されている同業者の方々に関しては早めに文言の修正をされたほうが余計な指導を受けずに済むかと思います。同業者向け注意喚起でした・・・PS 社会保険料の削減なんて、会社では検討課題に挙がる内容だよね・・・・…

クルマの変更手続き・移転手続きについて

2016年09月13日 ブログ業務
クルマの変更手続き・移転手続きについて
車の変更手続き・移転手続きはお済みですか?クルマの住所変更・名義変更の際に必要な手続きに関してのパンフレットがありましたのでダウンロードできるようにしておきます。そういえば当事務所はあまり自動車関係の仕事はしませんね~・・・依頼が来ても業務多忙でタイミングが合わないことが多いんですけどね!!pdfファイルになります。ダウンロードはこちらからどうぞ…

建設事業者に対する社会保険加入が義務化されています

2016年09月01日 ブログ業務
建設事業者に対する社会保険加入が義務化されています
建設事業者に皆様、加入手続きは進んでいますか?建設業の社会保険未加入事業者への、国、自治体による強制的な対策が行われております。私のところにも、「元請けさんから加入を指示された」「ゼネコンの業務に下請けとして参入するためには加入済みが要件」etcなどで加入手続きの依頼があります。まだ加入がお済みでない建設業を営んでいる社長様、詳細は以下のパンフレットをご覧ください。パンフレットはこちらから…
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