★メリット1.形の上で現状のままであり、会社名、商号、会社案内、名刺、表示、封筒、各種書類などを変更する経費がかからない2.役員は取締役について人数も任期も規制なく定められるので、登記の回数が少なく済む3.監査役を設けるか否か自由であり、職務も会計監査に限られる4.外部資金を多く集めるのでなければ現状のままでよい5.株式は譲渡制限付きなので新規参入株主を吟味でき、内部的まとまりを維持しやすい6.計…
2016年10月 月別アーカイブ
後継者への相続について【頑張れ有限会社】
◆すべての相続財産を後継者たる長男に相続させることができるか?民法上は被相続人の財産については誰がどれだけ相続できるのか決まっています。これを法定相続分といいます。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い全員の納得・了解があればこの法定相続分通りでない、相続をすることができます。しかし、遺言である特定の相続人、ここで例えれば、長男に遺産の全てを引き継がせるような場合は、当然に問題が生じます。民法上、…