仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成28年3月に育児・介護休業法が改正されました。平成29年1月1日から事業規模の大小に係らず全面適用となりますので、自社の就業規則・社内規程等の見直しが必要となります。 1.仕事と介護の両立支援制度の見直し◎介護休業の分割取得改正前改正後介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能取得回…
【育児介護】改正育児・介護休業法&改正男女雇用機会均等法について
2016年11月28日
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