公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わりました。電子認証の場合だけでなく、書面による認証も同様です。この改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から…
会社設立時の定款認証手続きの改正について
2018年12月31日
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