法務省は12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和元年12月10日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするな…
令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2019年11月20日
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