少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。70歳までの就業確保措置を講じることが「努力…
高年齢者雇用安定法の改正
2021年03月31日
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