令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しにより、令和6年1月からは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならないこととされます。これまでは、保存すべき電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出…
【国税庁「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を掲載】
2023年12月28日
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