「株式会社等設立」についてよくあるご質問にお答えします。

具体的にどのようなものを設立する案件が相談できるのですか?
皆様もよく耳にする「株式会社」や、2006年の会社法施行により設立が可能となった「合同会社(LLC)」など、いわゆる「会社(営利法人)」の設立に関するご相談のほか、「一般社団・財団法人」「公益社団・財団法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」「宗教法人」「医療法人」「社会福祉法人」など、会社法以外の法律によって設立が認められている法人の設立に関するご相談も承ります。また、法人以外にも、「事業協同組合」や「有限責任事業組合(LLP)」といった特別法の規定により設立が認められる組合に関する設立事案もご相談可能ですので、行政書士にお尋ねください。
株式会社設立にあたり一般的にどのような手続きが必要ですか?
先ずは、設立する会社の基本事項を決定します。決定しなければならない基本事項とは、「商号」や「本店所在地」、「事業目的」、「株主」などですが、ある程度の法律的な知識も必要となりますので、行政書士と相談しながら検討していけばスムーズです。基本事項の決定後、会社の定款(会社の基本となる根本原則)を作成し、公証役場での認証を行うとともに、出資金の払込を行います。これら一連の手続きが終わりましたら、申請書類を整え、管轄の法務局に申請します。この申請日が会社の成立日となりますが、登記事項証明書を取得できるのは法務局での登記事務が完了してからとなります。
※登記申請手続きは行政書士業務の範囲ではありません。
これからの動向や相談時の注意点を教えてください。
会社設立後にも税務署や都道府県税事務所及び市町村役場に対する法人設立届など各種届出手続きが必要です。特に、税務署への法人設立手続きに準じて行う「青色申告の承認申請」手続きは、これを行うことによって得られるメリット(欠損が生じた場合の7年間の繰越控除が可能など)が大きいので、必ず期限内に行っていおいた方が良いでしょう。 最近の動向ですが、2006年の会社法施行により株式会社の設立が容易になり、それまで1年あたり2万社前後だったその設立件数は、現在、毎年約8万件と増加しています(法務省登記統計)。IT関連ビジネスなど、少額の資本でもアイデア一つで事業を成功させる環境が整った現代では、この傾向は継続するでしょう。行政書士に相談する際には、そのアイデアを十分にお聴かせ下さい。共に夢の実現に向け考え、事業計画を具体的に検討していきましょう。また、許認可の取得が必要な事業などでは、その許認可の取得自体に時間がかかることもございますので、お早めのご相談をお勧めいたします。
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