相続
「相続」についてよくあるご質問にお答えします。
- スムーズに相続するにはどうすればいいでしょう
- 相続手続きは、調停や裁判にならないように、遺産分別の協議をいかにスムーズに行うかがポイントです。相続の際には、遠い親戚から「判子を押して欲しい」という手紙が来たり、逆に遠い親戚への連絡が必要になったりします。相続人が失綜して遺産分割協議をすることが困難な場合もあります。行政書士はこのような相醜に対して、まず戸鶉等を取り寄せて相続関係説明図を作り、法定持分などの説明を行います。
- 相続税を軽減する方法はありますか
- 生前から準備することで相続税が軽減きれるケースがあります。通常贈与では、1年に1人110万円の控除があるので、例えば親が子供2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、非課税で2,200万円を移すことができ、その分被相続人の遺産が減るため節約にもなります。しかも親の思いが明確なので紛争にもなりにくいでしょう。
また平成15年から実施されている「生前相続(相続時精算課税制度)」を利用すれば、2,500万円まで非課税で使えます。死亡後は、その2,500万円も含めて相続税の対象になりますが、子供(相続人)が30~40代のお金が必要な時に非課税で使えることがメリットといえます。
※行政書士は税金の専門家ではありませんが、相続に関する相談の中で税金制度の概要についての説明もいたします。 - 父に債務があります。相続しなければなりませんか
- 近年、死亡した被相続人の債務に関する相談も増えています。財産を相続する場合、当然、負債(借金)も相続しなければなりません。しかし債務が財産を上回る場合、自身が相続人になったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申し述べることにより、その財産と債務の両方を放棄するという方法があります。また財産を限度として債務も相続するという「限定承認」という制度もあります。
いずれにしても、相続人が思いも寄らぬ債務を抱え込むようなことがあってはいけません。一人でなやまずに、行政書士にご相談ください。