「特殊車両の許可」についてよくあるご質問にお答えします。

「特殊車両の許可」はどのようなときに必要ですか?
特殊車両の許可は、積荷状態で、車両総重量が20トン、軸重が10トン、輪荷重5トン、幅2.5メートル、高さが3.8メートル、最小回転半径が12メートル、全長が12メートルを超える場合に必要となります。 前述の項目がひとつでも超過すると必要になるので、セミトレーラやホイールクレーンなどは許可が必要になる車両が非常に多くなります。但し、25トンまで積めるトラックが高さだけ4.1メートルある車両は、「新規格車」と呼ばれ道路は限定されますが、許可が必要無い場合があります。
具体的な手続きの内容について教えてください。
特殊車両の許可申請は、新規(1から申請書を作る場合)、変更(申請内容を変更する場合)、更新(許可期限が迫った申請を延長する場合)の3つがあります。「新規申請」では申請者情報、経路の順番で入力していき申請書を作ります。 相談が多く寄せられるのは、超重量、例えば総重量50トン以上の車両で許可が取れるのか、超寸法、全長が24mを超える車両で許可が取れるのかなどですが、超重量や超寸法でなくとも、○○トン積んでどこまで走りたいという具体的な要望があって、実際に許可が取得できるかどうかを判断して欲しいというケースもあります。
申請をする際に気をつけることはありますか?
20トン超のトラックを保有している場合、全長が規定を超えていないため、許可を取得せずに走行していることがありますが、指定道路(重さ・高さ指定)以外はほとんどの道路で許可が必要となります。 最近は、特殊車両の取締りも厳しくなっていますので、どういった車両が特殊車両に該当するのか、自分の所で保有している車両に許可が必要なのか、分からないことがあれば、お近くの行政書士にご相談ください。
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