申請等取次関係業務2.
「申請等取次関係業務」についてよくあるご質問にお答えします。
- Q1.よくある相談事例を教えてください。
- Q2.法改正に伴う注意点は?
- Q3.マイナンバー制度との関連は?
- よくある相談事例を教えてください。
- 行政書士が行っている外国人向けの相談は、増加傾向にあります。外国人からの入管関係の相談で多いのは、在留資格の認定証明、更新、変更などです。最近の相談では、永住・帰化、長期就労、親族の在留など日本への定着性のある申請に関する事例が多くみられます。また、日本の経済環境の好転や在留資格の改正もあり、外国人による起業、企業に関する相談も増えました。外国人の経営する企業も、会社法・労働法・マイナンバー法などへの遵法が必要で、今後これらに関する相談も予想されます。国籍では、中国人、フィリピン人、韓国人の相談が多いですが、今後ベトナム人なども増えてくる可能性があります。
- 法改正に伴う注意点は?
- 2012年に外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードによる管理が始まり、在留管理制度の対象が中長期在留者に統一されました。外国人も住民票・住基カードの交付を受けることができますが、同時に在留資格の取消事由、退去強制事由、いろいろな罰則も設けられましたので留意すべきだと思います。
さらに、2015年1月、留学が外国人小中学生にも広げられ、4月からは技術・人文国際の一本化、投資・経営から経営・管理に変更、高度専門職1号/2号の新設など在留資格の整備が図られています。大きな改正はまだ続き、技能実習制度の基本方針が作成され、技能実習機構や介護の在留資格の創設が予定されています。また、2014年10月からリスクの高い外国人の情報収集のため、入管にインテリジェンス・センターが設けられ、また偽装滞在者対策のための法改正も行われる見込みです。 - マイナンバー制度との関連は?
- マイナンバー法開始と個人情報保護法の改正は、今後外国人が経営する会社等にも大きく影響してきます。特に外国人が経営する小さな会社は、問題なく設立され税務申告しているとしても、会社法や新しい関連労働法そしてこの新しいマイナンバー法を十分理解・遵守して運営する必要があります。永住申請・在留資格取得や更新また帰化などにとって、正しい手続や届けなど法令を守ることの重要性はますます高まっています。また、難民問題が多く報じられていますが、入管政策問題懇談会の中に難民認定制度の専門部会が設置され、難民を迅速に庇護すべく様々な提言が出されています。