農地法に基づく手続
「農地法に基づく手続」についてよくあるご質問にお答えします。
- 農地法に基づく手続にはどのようなものがありますか?
- 農地について、農地において権利の移動、設定を行う場合や、農地を住宅・駐車場・倉庫・資材置場など農地以外のものにする場合(転用と言います)に農地法第3条から第5条の規定に基づく手続が必要となります。転用を目的とする手続については、市街化区域内に農地がある場合は届出、それ以外の場合は許可となります。 市街化区域とは、市街地であったり、今後計画的に市街地として街づくりを進めていく地域として定められている場所です。
- 行政書士に依頼する場合の業務の内容や手順について教えてください。
- その手続について、見込みの有無の調査を行った上で、申請書及び図面を含む添付書類の作成を行い、申請から許可証や届出受理通知書の受領まで、事務手続きの代行を一括して行っています。まずは、見込みの有無について調査しますので、農地の所在や具体的な御依頼の内容を確認させていただきます。具体的には権利の移動の場合は、農地の規模や耕作している農作物について、権利を受けられる方について、転用を目的とする場合は、転用後の用途や建築物を予定している場合はその用途や規模についてなどです。
- 許可の目安になる基準や要件等がありますか?
- 権利の移動を目的とする場合は人について等、転用を目的とする場合は農地の存する場所について等、詳しく許可基準が定められています。詳しくは、お近くの行政書士又は農業委員会にお問合せください。