「NPO法人の設立」についてよくあるご質問にお答えします。

NPO法人の設立に際し、特有の事項がありましたら、教えてください。
NPO法人の設立は、主たる事務所が所在する都道府県の知事等の認証を得たうえで、設立登記を経てなされます。
株式会社等の設立と異なり、設立に際し行政庁の認証が必要です。公益法人等と比べ手続が簡単で、比較的容易に設立できると言われます。
NPO法人としての要件や条件は何かありますか?
1.営利を目的としないこと2.社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。3.報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。4.宗教活動や政治活動を主目的としないこと。5.特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。6.暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。7.10人以上の社員がいること。という条件を満たす必要があります。
行政書士に依頼した際の流れや、スムーズに進めるためのポイントについて教えてください。
一般的に、相談→申請書案の作成→これをもとに依頼者と打ち合わせ→所管官庁との事前協議(注1)→正式申請→縦覧→認証→登記(注2)の流れになります。
用意すべき書類としては役員の住民票くらいですが、どのような事業を行うか、どのような組織体制にするか、会費のあり方をどのようなものにするかなど、「どのような法人にしたいか」を事前に決めていただくとスムーズに手続を進めることができます。
また、その過程で行政書士のほうからアドバイスを行うこともあり、行政書士の側にも十分なコンサルティングを行いうる知識・能力が求められます。
(注1.所管官庁から委託された団体との間で事前協議を行う場合もあります。
注2.登記は依頼人自身または司法書士等により申請します。)
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