「届出・申請手続きの一般常識 印紙が必要なとき」についてよくあるご質問にお答えします。

印紙税と手数料としての印紙とは?
印紙には、裁判所や法務局、運転免許センター(公安委員会)などに支払う手数料として申立てや法人登記、不動産登記、運転免許証の更新などの手続きの時に必要な書類に貼付する場合と、契約書や委任状に貼る場合とがあり、後者は、印紙税法で定められています。
印紙税とは
5万円以上の領収書には200円の収入印紙を貼る必要があるということは、知られていると思いますが、その他にも不動産売買契約書や約束手形、定款(電子定款を除く)などにも規定に応じた額の印紙を貼らなければなりません。
契約書を2通作成したときなどには、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。印紙を貼った場合、必ずその書類の署名者全員が割印をしなければなりません。
なお印紙をはる位置は一般に縦書きの書類では右上、横書きの書類では左上です。
印紙を貼らなかったり、消印をしないと過怠税が課税されます。
印紙税が課税される文章がどのようなものかは、そしてその場合の税額はいくらになるかについては、国税庁のホームページ(リンク先:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm)を参照してください。 【根拠法令等:印紙税法別表第1】
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