種苗法に関連する行政書士業務2.
「種苗法に関連する行政書士業務」についてよくあるご質問にお答えします。
- Q1.行政書士業務とのつながりはどういったところにありますか。
- Q2.当該申請や業務において困難な点はどういったことが挙げられますか。 また、仕事を依頼する際に、事前に相談しておくべきことは何でしょうか?
- 行政書士業務とのつながりはどういったところにありますか。
- 業務依頼の起点の主な例としては、以下の6項目が挙げられます。
1)ある農産植物が、どうやら今までにない品種の可能性があるため、調査をお願いしたい。
2)品種登録の出願をしたいが、出願方法(添付書類・提出種苗の提出方法・提出先等)が分からない。
3)品種登録の出願後、「補正命令」がきたが、対応の仕方が分からない。
4)品種登録出願をしたが、名称が「商標登録」と重複していることで使用できないため、「名称変更命令」がきた。
5)審査の過程で、登録5要件を満たさないため「拒絶理由の通知」がきた。
6)樹木系の実地調査を行う時の注意点が分からない。
これらの質問にお答えするには、種苗法における申請過程、必要書類群に対する見識が求められます。 - 当該申請や業務において困難な点はどういったことが挙げられますか。 また、仕事を依頼する際に、事前に相談しておくべきことは何でしょうか?
- 種苗法に係る業務委託に際しての最大の難関は、受託してから登録が完結するまでの時間軸が長期(最短で2年ほど、平均すると3年以上)にわたることです。
すなわち、新品種であることを立証する「実栽培試験(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 種苗管理センターで行う。)」という課程があり、一年草栽培種か多年草栽培種かにより、新品種の安定性の立証にどうしても時間がかかるという実情があります。
業務受託の際は、事前にどの種の植物群かを調査することと、業務進行スケジュールについて、長期間となることをクライアントに御納得いただくことはとても重要な要素になります。報酬額を含め計画書を準備する必要がありますから、当然受託する前の全体業務概要を説明する資料作成は必須と考えますし、業務受託契約書は特に必須要件と言えます。このことは、クライアントと伴走できる最良の材料にもなりますので、一過的な許可・認可業務でないことをお互い確認でき、トラブルの予防にもつながります。
また、守秘義務を履行することが我々行政書士業務の根幹を成していることに留意しつつ、業務受託契約書には、「新品種の育成に関する営業秘密」として、1)交配、2)選抜に関する記録(交配組合せ表等)、3)育種素材の収集、導入に関する情報(分譲元、採集元、自生地等)、4)育種方法(新品種の育成に関する方法)に関する情報(育成経過、培養のノウハウ、突然変異作出に関するノウハウ、倍数体の作出法、細胞融合のノウハウ、DNAマーカーに関する情報等)、5)育成過程における将来の特許化に関わる情報、6)新規作物に関する情報等を定義し、記載すべきと考えます。