種苗法に関連する行政書士業務3.
「種苗法に関連する行政書士業務」についてよくあるご質問にお答えします。
- 育成者権の効力の例外(「自家増殖」に対する制限を含む)について教えてください
- 品種登録により発生する「育成者権」の効力は、次に掲げる行為等には及びません。
(1)新品種の育成その他の試験または研究を目的とした品種の利用
1.新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること
2.登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかどうか確認するため、登録品の種苗を増殖し、栽培すること 等
(2)一部の例外を除く農業者の自家増殖
農業者の「自家増殖」とは、農業者(農業者個人と農業生産法人)が正規に購入した登録品種の種苗を用いて収穫物を取得し、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いることです。
農業者の自家増殖については、原則として育成者権の効力が及びませんが、それを制限する契約を結んだ場合、または種苗法施行規則別表第三に定められた栄養繁殖性植物(地下茎、塊茎、塊根、鱗茎(りんけい)、むかご(ヤマノイモなどの葉の付け根に出るわき芽のうち、別の個体になるもの)については育成者権の効力が及び、自家増殖には許諾が必要です。別表第三に定められた栄養繁殖性植物の種類については、対象植物を随時拡大することとしています。最新の情報につきましては、品種登録ホームページの「関係法令等」で御確認ください。
■自家増殖が禁止されている植物の例
野菜 オクラ、キャベツ、ブロッコリー、キュウリ、スイカ、メロン、ダイコン、カブ、トマト、ナス等
果樹 カリン、クルミ、スグリ、ナツメ、パパイヤ、バナナ等
草花類 アイリス、アルストロメリア、アロエ、アロカーシア、エスキナンツス、エピデンドラム、エリシムム、オーニソガラム、オリヅルラン、オンシジウム、ガーベラ、カスミソウ、カトレア、カランコエ、カリブラコア、クラッスラ、クレマチス、ジゴカクタス、シンビジウム、スパシフィラム、セネキオ(シネラリアを除く)、セントポーリア、チューリップ、デンドロビウム、トケイソウ、カーネーション、ペチュニア、ヘメロカリス、ペラルゴニウム、ヘレボルス、リンドウ、ローダンセマム等
鑑賞樹 アカシア、アジサイ、アドニウム、アフェランドラ、ガマズミ、カラタチ、カンノンチク、キョウチクトウ、クチナシ、デロスペルマ、ドウダンツツジ、ドゥランタ、パキラ、ヒサカキ、ポインセチア、ミヤマシキミ、メディニラ、モクレン、ラウァンドゥラ、ルクリア等 きのこ きくらげ、しいたけ、つくりたけ、はなびらたけ、ひらたけ、ほんしめじ、やなぎまつたけ等