【労務】労政審 労基法に基づく届出等の手続の簡素化のための要綱などを公表
厚生労働省は、「第137回労働政策審議会労働条件分科会」の資料を公表しました。
今回の議題は、
・「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
・報告事項
などでした。
■電子申請率の向上が目的
今回要綱が示された労働基準法施行規則の一部改正は、行政手続の簡素化を図るためのものです。
現在、使用者が労働基準法に基づく届出等を、社会保険労務士の代行により電子申請する場合、使用者及び社会保険労務士双方の電子署名及び電子証明書が必要という取り扱いになっています。
しかし、労働基準法に基づく届出等の電子申請率は非常に低調です。(36協定:0.28%、就業規則:0.98%(平成27年))※国の行政機関が扱う申請・届出等の手続のオンライン利用率 47.3%(平成27年度)
この行政手続を簡素化し、使用者負担を軽減するため、委任状など、当該社労士が使用者の職務を代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、使用者の電子署名及び電子証明書を省略できるようにしようというものです。
この改正に合わせて、電子申請のためのマニュアルやリーフレットを作成・周知し、電子申請率の向上を図るとのことです。
■平成29年12月1日施行予定
※当事務所では電子申請率向上のため、電子申請できるものは出来るだけ電子申請するようにしています。
自由な時間で、移動時間もなく快適なんですけどね。
最初の設定やら申請画面への入力やら申請処理やら、馴れないと大変なところもあります。
もうちょっと簡単に申請できるようになると良いですね。
■報告事項
報告事項については、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備に関する確認的な資料が配布されています。その他、「民法改正に伴う消滅時効の見直し」、「厚生労働省の組織再編」などに関する資料が配布されており、今後、法改正などが必要となる事項などの確認・整理が行われています。
「民法改正に伴う消滅時効の見直し」は、「民法の改正(公布の日〔本年6月2日〕から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)により民法の消滅時効の規定が整理されることに伴い、当該規定の特例である労働基準法115条の 賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要がある」というものです。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html