2018年04月27日 新着情報

平成30年5月以降、雇用保険届出に関し、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため届出等が返戻されます。

■マイナンバーの記載が必要な届出は以下のとおりです
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請
(4) 育児旧票給付支給申請
(5) 介護休業給付支給申請

(1)(2)(5)の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要です。

(3)(4)の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合が、2回目以降の申請時等の機会を 捉え、個人番号登録・変更届をあわせて提出します。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_2.pdf
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