2018年07月25日 新着情報

内閣府から、「規制改革推進会議 第11回保育・雇用ワーキング・グループ」の会議情報が公表され、次の検討状況について、文部科学省、厚生労働省から資料が提出されています。

・「インターンシップ活用の推進」の検討状況・「法定休暇付与の早期化」の検討状況
・「ジョブ型正社員の雇用ルールの確立」の検討状況
・「労使双方が納得する雇用終了の在り方」の検討状況

 この中で、企業実務に影響が大きいのは、「法定休暇付与の早期化」となります。

 「法定休暇付与の早期化に関する意見」(平成29年1月26日規制改革推進会議)の内容の実現に向け、労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)を改正し、

a.入社初年に年次有給休暇が付与されるまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、

b.年次有給休暇の付与日数が20日に達するまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、

c.仮に労使協定が締結されたとしても、勤務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにすることについて、事業場の実情も踏まえ対応することが望ましい旨の記載を追加する。また、労働時間等設定改善指針等の改正後、その普及啓発に積極的に取り組み、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行う。さらに、その調査結果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について速やかに検討を行う。

 改正指針については、厚生労働省において、リーフレットを作成し、日本経団連、連合等の労使団体を通じた周知、厚生労働省のホームページ、広報誌、メールマガジン等による周知、また、平成29年10月以降に開催したシンポジウム・セミナー等を通じた周知に努めています。

 さらに、都道府県労働局に指示して、全国の労働局及び労働基準監督署でリーフレットを配布するほか、労働局幹部がリーディングカンパニーや地域で社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップに働きかけを行う際や、労働局の職員及び働き方・休み方改善コンサルタントによる企業指導時等において、改正指針の周知を図っている状況です。

 今後は、改正指針の施行後2年を目途に、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行い、その調査結果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について速やかに検討を行うこととしています。

 また、「ジョブ型正社員の雇用ルールの確立」においては、地域限定正社員の普及について、若者雇用促進法に基づく指針の改正が行われ、平成30年4月24日、経済団体に対して傘下団体・企業等に対する周知啓発への協力を要請したことなどが報告されています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 内閣府 ]
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/hoiku/20180425/agenda.html
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