高額療養費等の添付書類が10月から省略できます
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となっており、添付書類が省略できます。もっとも、診療月(または基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・食事療養標準負担額の減額申請
・生活療養標準負担額の減額申請
・基準収入額適用申請
・限度額適用・標準負担額減額認定申請
平成29年11月から、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入いただくことで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっております。
さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしているところですが、平成30年10月から、本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できます。
【出典:「協会けんぽ」より】
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 協会けんぽ ]
- http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001