2019年06月12日 新着情報

日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせが公表されています。
これは、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29 年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並びに被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、簡略化を行うものです。

■遡及した届出等における添付書類の廃止


 下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。

確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース

■被保険者本人の署名・押印等の省略


 下記の表の項番1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。(注)
また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、ご提出ください。


本人署名・押印等の省略対象の届書等

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 日本年金機構 ]
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html
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