2020年02月13日 新着情報

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。

・令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始しました。
 助成上限額や助成率など詳細は制度概要やリーフレットをご覧ください。
・あわせて、現行のコース(30円コース)の助成対象事業場について、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大しました。
 現行のコースの申請期限は令和2年1月31日までです。
・新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しています。
 ※新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
 ※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

■制度概要


業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

コースの内容

(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和元年12月現在)
(※3)30円コースは令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定です。
(※4)60円コース、90円コースは、令和2年度より全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定です。
(※5)(※3)及び(※4)は、令和2年度予算の成立が前提のため、今後、変更される可能性がありますのでご注意ください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ

[ 厚生労働省 ] https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000579504.pdf

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