2020年02月17日 新着情報

令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。

■週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内


1.支給対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)
次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者(注1)
・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(注2)

2.支給額(注3)

支給額

3.申請から支給までの流れ

申請から支給までの流れ

4.申請書の提出先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)

5.申請書の提出方法
「機構のHPから電子申請」(注8)又は「機構都道府県支部へ郵送又は持参」

注1「障害者手帳等を保持する障害者」とは、次の手帳等を保持する障害者です。

障害者手帳等を保持する障害者

注2・週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は対象障害者に含みません。
・週所定労働時間が20時間以上であったが、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は対象障害者に含みます(なお、当該障害者は障害者雇用納付金の申告申請において雇用障害者としてはカウントできません。)。

注3 「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金を支給しません。

注4 「週所定労働時間20時間以上の労働者」は1年を超えて雇用される(見込みを含む) 労働者に限ります。そのうち、週所定労働時間が30時間以上の労働者は1人を1人として、同20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
月の初日(賃金締切日とすることも可)に在籍するこれらカウント後の労働者が100人を超える月が申請対象期間の1年間に5か月以上ある場合は「100人超事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のある事業主)に、5か月未満の場合は「100人以下事業主」(障害者雇用納付金の申告義務のない事業主)に該当します。

注5 「週所定労働時間20時間以上の障害者」とは「週所定労働時間20時間以上の労働者」のうちの障害者のことです。障害者としてのカウントは次のとおりです。

障害者としてのカウント

※週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者において特例措置に該当する場合は1人を通常0.5人のところ1人とカウントします。
注意:特例給付金の対象障害者は、重度の身体・知的障害者であっても実人数でカウントします。

注6 申請対象期間の初年度は令和2年度(申請は令和3年度。ただし、令和2年度に事業を廃止等した場合は注7のとおり)となります。

注7・申請期間経過後に申請しても支給できません。
・100人超事業主においては納付金の申告と同時に申請することとなります。
・100人以下事業主のうち報奨金を申請する事業主は当該申請と同時に申請することとなります。
・年度の中途に事業を廃止等した場合は、事業を廃止等した日から45日以内に申請してください。

注8 令和2年度の中途に廃止等した場合、電子申請は利用できません。機構都道府県支部へ郵送又は持参により申請書をご提出ください。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 ]

http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf

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