2020年03月24日 新着情報

厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について、公表されています。

 新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することにしたということです。

概要は次のとおりです。

○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。

このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。

○なお、令和2年2月17日以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。

支給額
・テレワークの特例コース→補助率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円
・職場意識改善の特例コース→補助率は4分の3(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4)で、上限額は50万円

図表

更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表するとのことです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ

[ 厚生労働省 ] https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

なお、当事務所では助成金の申請に関しては、会社の実情を知ることができている顧問先又は関与先以外からの依頼は受け付けていませんので、ご承知おき願います。


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