短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
2022年10月から始まる社会保険適用拡大に向けて、厚生労働省の特設サイトの開設と日本年金機構からの案内が開始されています。現在、「従業員が常時500人を超える事業所」に勤務する短時間労働者(週20時間以上・賃金月額8.8万円以上など)は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。この取扱いについて、法律改正に伴い、段階的に事業所の範囲が拡大される予定になっており、事前の準備が必要ということで、その周知のため、厚生労働省が「社会保険適用拡大特設サイト」を開設しました。
■令和4年(2022年)10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
↓
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
↓
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
■令和6年(2024年)10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
↓
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
要件早見表
■必要な手続き
令和4年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
(2)従業員への説明(※)
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降は上記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。
(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備
(1)、(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和4年10月から行っていただくことになりますので、可能な場合は、事前に作成等をお願いします。
(※)法律改正に伴う制度内容の変更点等も含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性について、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。
また、新たに被保険者となられる従業員の方に対し制度説明を行うに当たって、社会保険労務士等の専門家が説明会等のサポート手続きに関するアドバイス等を無償で行う制度を5月から実施(予定)することとしています。詳細については厚生労働省で調整中のため、決まり次第、改めてご案内いたします。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ
- [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html