2021年10月20日 新着情報

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。現在多くの事業者がそれに向けた準備に追われていますが、こうした中、国税庁は「適格請求書発行事業者」になるための登録申請手続きに係る詳細な情報等をホームページに掲載しています。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことであり、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるものです。仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。

適格請求書とは、
1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2)課税資産の譲渡等を行った年月日
3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
4)課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5)税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいう)
6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等のこと。

この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書発行事業者になるためには、所轄税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請書の提出ができるのは令和3年10月1日以降です。
登録申請手続はe-Taxで行うことができ、個人事業者はスマートフォンからも申請可能です。

なお、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始予定)にて公表される予定です。
また、インボイス制度に関しては、全国どこからでも参加可能なオンライン説明会を開催するほか、インボイス制度に関する一般的な質問や相談については消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm

【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

特集サイトでは、
「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei_e-tax.htm

「Web-API機能等の仕様書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei_api.htm

等の情報が更新されており、インボイス制度に関するオンライン説明会を開催しております。

10月にも説明会は実施されますが、定員が100名となっておりますので、興味のある方は申し込みしてみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm

また、過去に実施した説明会の模様については、YouTube「国税庁インボイス制度オンライン説明会」からご覧いただけます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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