2022年07月21日 新着情報

中小企業庁より、中小企業向け「賃上げ促進税制」に関するガイドブックとQ&A集が公表されました。中小企業向け「賃上げ促進税制」は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税 (個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。

■制度の概要


適用期間:令和4年4月1日~令和6年3月31日 までの期間内に開始する事業年度が対象(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象)
制度の概要
■令和4年度改正による主な変更点
・上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ (控除率最大40%)
・教育訓練費増加要件に係る明細書の 「添付義務」を「保存義務」へ変更
・経営力向上要件は廃止
令和4年度改正による主な変更点
■制度の詳細(通常要件の場合①)
制度の詳細(通常要件の場合①)雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます。)がある場合には、当該金額を控除して要件の適用判定を行います。

【(参考)要件の適用判定の計算例】
要件の適用判定の計算例


■制度の詳細(通常要件の場合②)
制度の詳細(通常要件の場合②)(控除対象雇用者給与等支給増加額)
適用年度の「雇用者給与等支給額」から前事業年度の「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額を上限とします。なお、雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額に、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額を除きます。)がある場合には、当該金額を控除して計算を行います。
(控除対象雇用者給与等支給増加額)
(調整雇用者給与等支給増加額)
適用年度の雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。
(調整雇用者給与等支給増加額)
■制度の詳細(通常要件の場合③)
【(参考)税額控除の計算例】
税額控除の計算例この他にも、上乗せ要件を利用する場合の、雇用者給与等支給額 2.5% 増加要件や教育訓練費増加要件、よくある質問などについて16ページに渡って解説されていますので、制度を利用する際にはご確認頂くことをお勧めいたします。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 中小企業庁 ]
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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