人材開発支援助成金 令和4年9月から制度を見直し
人材開発助成金は、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。この助成金について、厚生労働省から、「人材開発支援助成金を利用しやすくするため、令和4年9月1日から制度の見直しを行いました」というお知らせがありました。令和4年9月1日から見直される主な内容を紹介するリーフレットが公表されています。
また、人材開発支援助成金の申請書類(令和4年9月1日~令和5年3月31日)も公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00011.html
■令和4年9月1日の改正内容
1:訓練施設の要件変更
対象となる訓練施設※のうち「②申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設」において、申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設は対象外としていましたが、当該要件を廃止しました。
【改正により対象となる施設】
●申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
●申請事業主の取締役が設置する施設
●申請事業主が雇用する労働者が設置する施設
●グループ事業主が設置する施設で不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
●申請事業主が設置する別法人の施設
●申請事業主の代表取締役が個人事業主として設置する施設
※①公共職業能力開発施設など、②申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設、③学校教育法による大学等、④各種学校等(専修学校など)など
2:提出書類の省略
同時双方向型の通信訓練※を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「受講者の出席状況が分かるログ、訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショット等」について、提出を省略しました。
※情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態の訓練
3:定額制訓練の要件変更
【変更点1】
既に定額制サービス(サブスクリプション型の研修サービス)の契約期間の初日が到来している場合※も助成対象としました。
※通常は、契約期間の初日から起算して1か月前までに計画届を提出している必要があります。
【変更点2】
定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練が「2つ以上」必要とする要件を、「1つ以上」に緩和しました。
【変更点3】
同時に複数の異なる定額制サービスを利用している場合に、1つの契約のみ支給対象とする要件を廃止しました。
【変更点4】
定額制サービスでは、eラーニングで実施されるサービスを助成対象としていましたが、同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象としました。
4:OJT訓練指導者の要件変更
情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJT訓練指導者の要件である、『資格(ITSSレベル2以上)取得している者または情報処理・通信技術者としての実務経験が通算で「10年以上」である者』のうち、実務経験の通算年数を「5年以上」に緩和しました。
5:教育訓練短時間勤務等制度の要件変更
【変更点1】
制度を適用する回数の要件を「30回」から「1回」に緩和しました。
【変更点2】
所定外労働時間の免除を行う場合、制度を適用した最初の日の前日以前3か月の一月の平均所定外労働時間が15時間以上である者に対して制度を適用する必要がありましたが、当該要件を廃止しました。
6:OJTの実施要件の変更
OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者の人数は3名までとしていましたが、当該要件を廃止しました。
本助成金のご利用にあたりご不明な点は、管轄の労働局・ハローワークにお問い合わせ下さい。
雇用関係助成金受付窓口一覧
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
詳しくは下記参照先をご覧ください。