2022年10月18日 新着情報

令和4年9月15日の官報に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第130号)」が公布されました。施行期日は、一部を除き、令和4年10月1日とされています。

この改正の概要は次のとおりです。

これまでの雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされていました。

今後は、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、次のような規定の整備が行われました。

■雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)


1.改正の趣旨
・「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において、「ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行う」こととされている。

・現在、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所の長は本人確認を行った上で、支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付いる。この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続において、受給資格者証の提出を不要とすることする。
なお、この場合における支給内容の通知等については、当面、書面による通知(受給資格通知)を交付することとするが、次期システム更改(令和8年度を予定)において、電子的な交付を実現する方向で検討している。

2.改正の概要
・現行の雇用保険法施規則(昭和50年労働省令第3号)においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。
(1)管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。

(2)受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。

(3)管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならないこと。

(4)受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。

(5)管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等出た場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、(1)から(4)までと同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。

・その他所要規定整備を行うともに、関係省令の規定の整備を行う。

3.根拠法令
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条及び第82条等

4.施行期日等
・公布日:令和4年9月15日
・施行期日:令和4年10月1日

■マイナンバーカードによる失業認定等の取扱いについて


・これまで失業の認定等際には、受給資格決定時に提出してもらった顔写真を貼付「雇用保険受給資格者証」(以下「受給資格者証」という。)等で本人確認や処理結果の通知を行ってきた。

・令和4年10月1日以降に受給資格決定を行う場合は、本人の希望により、マイナンバーカードを提示することで、受給資格者証等に貼付する顔写真や、失業の認定等手続ごと受給資格者証等の持参が不要となる。
また、各種手続の処理結果は「雇用保険受給資格通知」(以下「受給資格通知」という。)等に印字し、手続の都度本人に渡す取扱いとなる。

・マイナンバーカード非保持者や上記取扱いを希望しない者は、従来通り受給資格者証等による手続となる。

・令和8年度のシステム更改後は、マイナポータルを活用し受給資格通知等を電子的に交付することを検討中。

<対象となる受給資格者証等>
・雇用保険における手続の際、マイナンバーカードを提示する場合は、下の表の左欄に記載する受給資格者証等の提出が不要となる。

・各種手続の処理結果は、下の表の右欄に記載の受給資格通知等に印字し交付する。
対象となる受給資格者証等対象となる受給資格者証等対象となる受給資格者証等対象となる受給資格者証等

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000978021.pdf
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