インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内
中小企業庁は、「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内」(令和4年11月時点版)と題するリーフレットを公表しています。課税事業者を選択する事業者向けに、IT導入補助金、小規模事業者持続化給付金について案内しているものです。
IT補助金は、デジタル化によるインボイス対応にかかる事務負担の軽減を図るものです。インボイス制度への対応も見据え、令和4年度第2次補正予算において補助下限額を撤廃し、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハイドウェア導入費用も支援します。
具体的には、デジタル化基盤導入枠として、会計ソフトや受発注システム、決済ソフト、ECソフト等のITツールの導入について50万円以下(補助率3/4以内)、50万円超350万円以下(2/3以内)の補助。PC等の導入について10万円以下(1/2以内)の補助。レジ等について20万円以下(1/2以内)を補助する。いずれもソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費、導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)が対象となっています。
みらデジ経営チェック
https://www.miradigi.go.jp/check/
により、インボイス対応も含めた自社のデジタル化の進捗状況・経営課題の確認が可能です。
経営改善のために是非ご活用ください。
小規模事業者持続化給付金は、課税転換に伴う販路開拓支援です。小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用(税理士等への相談費用を含む)を支援するものです。免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)に対し、令和4年度第2次補正予算において、全ての申請枠で補助上限を一律に50万円上乗されます(最大250万円補助)。
具体的な補助上限枠は、通常枠では100万円。賃上げや事業規模拡大に取組む「成長・分配強化枠」と、創業や後継ぎ候補者等の新たな取組みである「新陳代謝枠」では250万円(基本2/3以内)。インボイス転換事業者以外が申請した場合はそれぞれ50万円差し引いた額となります。
同リーフレットではこのほか、インボイス制度に関する相談窓口の案内や、免税事業者を維持する事業者向けの情報も掲載しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 中小企業庁 ]
- https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf