インボイス制度に係る改正周知にリーフレット公表
財務省及び国税庁は、2022年12月23日に令和5年度税制改正(案)が閣議決定され、令和4年度補正予算で各種補助金が拡充されたことを受けて、インボイス制度に係る改正事項を周知するため、「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」と題したリーフレットをそれぞれのホームページ上に公表しています。特に、免税事業者から課税事業者になるケースでは、納税額が売上税額の2割に軽減されることを周知しています。
【事業者から課税事業者になる方へ】
■小規模事業者向け-納税額が売上税額の2割に軽減
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
対象になる方:免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
■小規模事業者向け-インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。
対象:小規模事業者
補助上限:50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)
補助対象:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等
■中小事業者向け-会計ソフトに補助金
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました
対象:中小企業・小規模事業者等
補助額:ITツール~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)※下限額を撤廃
PC・タブレット等~10万円(補助率1/2以内)レジ・券売機等~20万円(補助率1/2以内)
補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等
■中小事業者向け-少額取引はインボイス不要
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。
対象になる方:2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
■すべての方が対象-少額な値引き・返品は対応不要
1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。
振込手数料分を値引処理する場合も対象です。
対象になる方:すべての方
対象となる期間:適用期限はありません。
■すべての方が対象-登録申請、4月以降でも大丈夫
4月以降の申請でも制度開始時に登録が可能です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 財務省 ]
- https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf