【職業安定法施行規則が改正、募集時等に明示すべき事項が追加】
職業安定法施行規則が改正されました。求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。1:従事すべき業務の変更の範囲、2:就業の場所の変更の範囲、3:有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
【求人企業の皆さま】
2024(令和6)年4月1日施行改正職業安定法施行規則
募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!
2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。(※労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正)
追加される明示事項
求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されまました。
① 従事すべき業務の変更の範囲※
② 就業場所の変更の範囲※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準 (通算契約期間または更新回数の上限を含む)
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
【参考】明示するタイミング等について
•ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。
•ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
•また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。
•労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の改正が行われており、2024年4月1日以降、明示しなければならない労働条件が追加されます。
関連情報
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省HP内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html
今回の職業安定法施行規則の改正についての資料等を掲載しています。
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直し
について(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)(厚生労働省HP内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
労働基準法に基づき労働契約締結時及び有期労働契約の更新時に求められる労働条件明示事項についても同様の改正がなされており、その資料等を掲載しています。
詳しくは下記参照先をご覧ください。