【障害者雇用納付金制度の改正の概要を紹介】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、障害者雇用納付金制度の改正の概要について、お知らせがありました。改正の概要をまとめたページが設けられていますが、特に、令和6年4月1日施行関係は、確認のうえ、準備を進めておきましょう。
令和6年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。
1.障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられます。
2.特定短時間労働者の実雇用率への算定
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、雇用率上、1人をもって0.5カウントできるようになります。
3.特例給付金の廃止
上記2の開始に伴い、週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を対象とした特例給付金が廃止されます。
なお、令和6年3月31日までに雇入れられた週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者及び知的障害者については、1年間の経過措置があります。
4.一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分の調整金及び報奨金の支給額の調整
調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり23,000円(本来の額から6,000円を調整)となります。
報奨金について、支給対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり16,000円(本来の額から5,000円を調整)となります。
令和7年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。
1.除外率の引き下げ
除外率が、除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
令和8年4月1日施行関係の改正は、次のようなものがあります。
1.障害者の法定雇用率の引上げ
障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。
法改正に関する厚生労働省のホームページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html
制度改正に伴う申告申請書の作成方法などの具体的な手続についてはホームページでお知らせします。
なお、令和5年4月1日施行関係(令和6年度申告申請分)に関しては令和5年12月下旬を目途にお知らせする予定です。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ]
- https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html