2024年02月07日 新着情報

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申がありました。今回、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則を一部改正する省令案要綱については、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとのことです。

【省令案のポイント】


1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000→4.4/1000)。

全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げ

2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定

3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。
請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
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