2024年05月13日 新着情報

総務省から、「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)」が公表されています。
第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となります。ここでは改定が行われたものをピックアップして、ご紹介いたします。

■控除方法・特別税額控除額


(1)基本的事項
Q2-1-1

定額減税の内容如何。

A2-1-1
○今回の定額減税は、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するものであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。
○よって、以下の者は定額減税の対象とはならない。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える者
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者


(2)控除順
Q2-2-4

令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱如何。

A2-2-4
○令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となるが、同日以後に出生した扶養親族については定額減税の対象とはならない。
○なお、令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族については、定額減税の対象となる。


■徴収方法


(1)全体事項
Q3-1-2-1

年度中に徴収方法が変更された場合の変更後の徴収方法如何。

A3-1-2-1
○令和6年度分の個人住民税の徴収方法が、当初課税後に変更となる場合(就職により普通徴収から特別徴収となる場合、退職により特別徴収から普通徴収となる場合など)の変更後の徴収方法については、上記の徴収方法ではなく法本則どおりの徴収方法となる。(令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は除く。Q3-4-1参照)

Q3-1-2-2
年度中に年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の変更後の徴収方法如何。

A3-1-2-2
○令和6年度分の年金所得に係る特別徴収税額が、当初課税後に変更となる場合(年度途中に確定申告の修正申告を行ったことなどにより、個人住民税の年税額が減額した場合など)の変更後の徴収方法については、Q3-1-1の徴収方法ではなく、Q3-1-2-1で示しているとおり、法本則どおりの徴収方法となる。


■他部局との情報連携


Q5-2

税務システム標準仕様書は改定するのか。

A5-2
○今般の定額減税は、令和6年度分(一部、令和7年度分)の個人住民税において、一時的な措置として行われるものであることから、税務システム標準仕様書の改定は行わない予定である。


Q5-3
現行のeLTAXにおいて、年金所得に係る特別徴収における団体回付データのうち、以下の通知データの「各種金額欄」(=10月分)が「0円」の場合にエラーとされているが、対応方針如何。

A5-3
○各種金額が「0円」である場合をシステム上許容する方向で、eLTAXの改修を予定している。
<想定スケジュール>
(1)仕様書公開時期
・暫定版仕様書:令和6年4月中旬予定
・確定版仕様書:令和6年5月上旬予定
(2)リリース時期
・令和6年5月中下旬予定

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 総務省 ]
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939504.pdf
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