2024年10月25日 新着情報

 国税庁から、「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月20日改訂)。年調年税額、年調減税の方法等及び各種給付措置の項目のところで数か所、改訂が行われています。なお、今回改訂されたQ&Aには、【令和6年8月修正】と付されています。


【年調減税額】


8-1:年調減税のための申告書の提出


年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

[A]
年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その給与所得者の提出した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で把握することになっています。さらに、令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。

なお、国税庁では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)を作成し、令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載します。

また、給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合には年調減税の適用を受けることはできませんので、その給与所得者の提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認(「本人定額減税対象」欄のチェックが正しいか確認)し、判定を行っていただくことになります。


8-3:給与所得者(所得金額の見積額が1,000万円超)の配偶者に係る年調減税


給与所得者の令和6年中の合計所得金額の見積額が1,000万円超の場合、その配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が48万円以下であっても、配偶者控除等申告書を提出することができませんが、このような配偶者を年調減税額の計算に含めるためにはどうすればいいですか。

[A]

給与の支払者は、年末調整の際に以下の配偶者を年調減税額の計算に含めることになります。
(1)給与所得者から年末調整時までに提出された配偶者控除等申告書に「配偶者控除の適用を受ける配偶者」として記載された配偶者

(2)給与所得者から年末調整時までに提出された「年末調整に係る申告書」に「令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下である配偶者」として記載された配偶者

したがって、令和6年中の合計所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者については、年末調整時までに「年末調整に係る申告書」を使用して、令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下である配偶者について給与の支払者に申告することで、配偶者を年調減税額の計算に含めることができます。

なお、国税庁では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)を作成し、令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載します。


8-9:同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い


基準日在職者から、同一生計配偶者について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。

[A]

同一生計配偶者について記載した「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、年末調整の際に、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。

また、同一生計配偶者について、源泉控除対象配偶者として記載した扶養控除等申告書の提出を受けた場合も、年末調整の際に、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。

なお、国税庁では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)を作成し、令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載します。


8-11:扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)


令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。

[A]

年調減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)に記載された同一生計配偶者に限られます。そのため、扶養控除等申告書の摘要欄に記載した同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、別途、給与所得者から、同一生計配偶者についての記載がある配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。

なお、国税庁では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)を作成し、令和6年9月下旬に国税庁ホームページに掲載します。


【年調減税の方法等】
9-3:源泉徴収簿の記載方法


国税庁ホームページに掲載されている「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」では、源泉徴収簿の余白を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載すると説明されています。
別紙を使用して年調減税額の控除計算の内容を記載しても差し支えありませんか。
また、合計所得金額が1,805万円を超えるため、年調減税の適用を受けない人についても、余白等への記載が必要ですか。

[A]

国税庁が作成している源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜を考慮して作成したものであり、その記載方法も含めて、法令で定められたものではありません。「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」は、年調減税額の計算に対応していませんので、年調減税額の控除計算の内容については別紙を使用して記載していただいて差し支えありません。

なお、年調減税の適用を受けない人については、余白等への記載は不要です。

また、国税庁では、年調減税額の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」を令和6年9月下旬から国税庁ホームページに掲載します。この計算表は、令和6年10月下旬から国税庁で刷成・配付する「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」の裏面にも印刷されています。


【各種給付措置】
12ー2:定額減税と併せて行われる各種給付措置に対する課税


所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税の課税の対象となりますか。

[A]

各市区町村において所得税及び個人住民税の定額減税の実施と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税等を課されないものとなります。

このため、この給付金を受給した場合であっても、月次減税事務及び年調減税事務などの源泉徴収事務に影響することはありません。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

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