【人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱いを令和6年11月5日から明確化しました】
人材開発支援助成金において、訓練経費の助成を受けるためには、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担していること」が要件となっています。
今般、教育訓練機関や教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。)と申請事 業主との間で業務委託契約を締結することにより、教育訓練機関等から申請事業主に対して入金が行 われ、実質的に訓練経費の返金が疑われる事案が確認されたことを受けて、教育訓練機関等から申請 事業主に対する金銭の提供等、訓練経費の負担の取扱いについて、以下のとおり明確化しました。
※従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払がある場合は、支給対象外ですが、支給要領の改正により、本取扱いを明確化しました。
なお、この内容が適用されるのは、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」の届出日が、令和6年11月5日以降であるものとなります。本助成金のご利用にあたりご不明な点は、管轄の労働局にお問い合わせ下さい。
※ 支給決定取消等を行った額が100万円未満を除く。
人材開発支援助成金は、申請事業主が従業員に訓練を受講させ、訓練経費を全て負担する等支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。
昨今、助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関や コンサルティング会社などが存在しているという情報が寄せられています。
返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。
場合によっては、不正受給を行った事業主として、事業主(企業)名や代表者名を公表します。また、悪質な場合は、捜査機関に刑事告訴を行います。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
- 参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
- https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001325358.pdf